[過去ログ] 顔文字なんでも雑談スレ■18 (1002レス)
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735
(1): 相談者CD 06/27(木)17:00 ID:rPrPW8QX(1/6) AAS
お疲れ様
今日も一日暑かったね

数日考えて2通の文書を送ると決めた
鑑定人への質問書
文字間違え、数字間違えの可能性、
当方が主張する鑑定額の根拠(農地の倍率)についての意見を求める。

意見書
1、当方の評価額とその根拠(倍率)
2、鑑定士の資格を持つ第三の調停委員選任要望

上記の文章を送ると決めた
省5
736
(1): 相談者CD 06/27(木)18:13 ID:rPrPW8QX(2/6) AAS
当方が主張する鑑定額の根拠(農地の倍率)は、
仕事でお世話になっている不動産鑑定士の先生に聞いた意見なんだけど、
そのことも記載した方が、言葉に重みが出るか?
それとも、誰に聞いたかは書かずに、意見だけ書くべき?
正式に依頼するお金はないけど
740: 相談者CD 06/27(木)21:48 ID:rPrPW8QX(3/6) AAS
>>738
鑑定士への質問書には以下のように書いた

第3 倍率を考慮要素に加えることに対する意見を伺いたいと思います
 知人のA不動産鑑定士に尋ねたことろ、「農地を農地として(転用予定なく)鑑定する場合、
取引事例が乏しく、また、取引事例比較法以外が使えない場合が多い。
その場合、農地の倍率も考慮要素に加えられることがある。」とのアドバイスを受けました。
 先生のご意見を賜りたく存じます。

これ以上聞けなかったし、次にいつ会えるかもわからん先生
なので、自分で色々と調べた
743: 相談者CD 06/27(木)22:05 ID:rPrPW8QX(4/6) AAS
>>738
レスありがとう
参考になる文献は、鑑定のベースとなる「不動産鑑定評価基準」と
それを補完する「農地の鑑定評価に関する実務指針」

そもそも、条文上、農地を農地として評価することは、「不動産の鑑定評価」に含まれない。
例外的に、農地以外に転用予定に係る価格の評価に限っては、「不動産の鑑定評価」に含まれる。
本件農地が転用不可の土地であることは、申立人弁護士も認めている事実であり、本来鑑定対象外のはず。
ただし、どうしても鑑定が必要な場合に備えて、「農地の鑑定評価に関する実務指針」が用いられる。

不動産の鑑定評価に関する法律第 52 条第五十二条 
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
省14
744: 相談者CD 06/27(木)22:11 ID:rPrPW8QX(5/6) AAS
>>738
長文ごめんね
ここまで頑張っても鑑定額50万に対し、
倍率方式で80万になるだけw
共有分割は厳しいね
当方の持ち分2割だから、16万の代償金で終わりだと思うw
疲れるだけかも

でも、俺なりに頑張るね!
745
(1): 相談者CD 06/27(木)22:15 ID:rPrPW8QX(6/6) AAS
>>741
顔文字君おかえりなさい。
お互い頑張ろうね!
色々な意味で暑い夏になるかもw
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