[過去ログ] 【大麻】マリフアナ合法化法案、カナダ国会で可決 主要先進国では初 ★2 (878レス)
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711: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:06 ID:GRVBMhBC0(1) AAS
>>15
吸ったら着てたもの現地で捨ててくるといいよ。
712(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:08 ID:E408Qrel0(39/53) AAS
>>709
安全かどうかわからんもの、
しかも100年前の現代人より大麻の危険性を肌で感じていた人々が全世界で禁止するに至った薬物について
社会防衛のため禁止をするのは当然のことなんだが。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
省3
713(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:11 ID:FVe2M2qn0(41/73) AAS
>>710
大麻と人権と法律に関して日本人医師による日本語での解説
「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」
「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」
478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
外部リンク:blog.goo.ne.jp
GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
省7
714(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:12 ID:FVe2M2qn0(42/73) AAS
>>712
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
例えば時間感覚がゆったりする、味覚・聴覚・視覚などの感覚が敏感になる(つまりよくなる)ということであって、
これらは刑事罰でもって取締らなければならない反社会的な犯罪行為とはまったく云えないものである。
省10
715(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:13 ID:E408Qrel0(40/53) AAS
>>713
大麻を禁止するかどうかは医者ではなくて、裁判所や法律家が決めることですよ。
法律が憲法に違反するかどうかの最終審査権を持つ最高裁判所は何度も大麻取締法に問題はない、合憲だと言っています。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
省2
716(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:13 ID:54U6zPUc0(15/19) AAS
>>703
個別に、それぞれ、とここまで繰り返しても
お前の中では「僕がキメて〜」と脳内変換するわけか
最初から話をしようとしてないな、お前は
>>297ですでに言ってあるように
ID:daLPvS6S0のような印象を植え付けて
議論をひっくり返して停滞させたいだけなのがよくわかったわ
717: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:14 ID:FVe2M2qn0(43/73) AAS
「諸外国における近年の多くの基礎研究や臨床研究の結果を精査すれば、「大麻に医療用途がない」「大麻が有害」と主張することはもはや不可能であり、馬鹿げたことだと言えます。」
だそうです。
474)医療大麻:米国国立がん研究所 vs.日本厚生労働省
外部リンク:blog.goo.ne.jp
アメリカ合衆国の国立衛生研究所(NIH: National Institute of Health)に属する国立がん研究所(NCI: National Cancer Institute)はサイトでがん情報PDQ(Physician Data Query)を配信している。
PDQは世界最大かつ最新の包括的ながん情報で、大麻についても最新の情報を提供している。
一方、日本の麻薬・覚せい剤乱用防止センターの大麻に関する情報は数十年前のもので、ほとんど間違っている。
718(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:14 ID:E408Qrel0(41/53) AAS
>>713
何で、自費治療医師の宣伝ブログがソースやねんwww
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
それだけでなく、自分も職を失い、家族にも犯罪者の一族というレッテルを張られ、親族の結婚就職にも影響する。
省1
719(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:18 ID:FVe2M2qn0(44/73) AAS
>>715
はい>>714
720(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:19 ID:rCWjdZlc0(11/16) AAS
>>716
数ある麻薬の中でお前がキメて楽しんでる大麻とアルコールだけを認可する理由を言えよ
大麻とアルコールは他の麻薬と比べて事故を起こさないとか
害はあるけど大麻とアルコールは労働意欲を掻き立てるとか
アルコールと大麻だけは身体や脳味噌をダメージを与えないとか
何かしらの理由があるんだろ?
「僕がキメて楽しんでる麻薬はセーフ」以外の理由が
721(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:21 ID:E408Qrel0(42/53) AAS
>>719
独自の意見はどうでもいいです。はい。
最高裁判決は自分で探してください。全部合憲判決です。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
省2
722(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:21 ID:pS58sS2Y0(1) AAS
料金的にはマリファナってたばこよりやすくなるの
723: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:23 ID:bG1a0EZe0(1) AAS
何で欧米はokで日本やアジアは駄目なの?
724(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:23 ID:FVe2M2qn0(45/73) AAS
>>718
明らかにその記事は根拠としてのソースとしてで無く、単なる一意見で考察の参考に出してるだけですね。
じんけんはみんなのものです。
ね?
725: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:24 ID:eP+kf9gJ0(13/13) AAS
>>734
タバコ買えない人がタバコに混ぜて安く済ましてるのがマリファナ
726(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:25 ID:E408Qrel0(43/53) AAS
>>724
憲法に最高裁判所は法律の合憲違憲を判断する最終決定権があると書いてあります。
最高裁は何度も合憲判決を出していますので、自分で探してください。
それに、法律学者の方々の議論をまったく離れた独自の議論を見ても、何の意味もありません。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
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省3
727(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:26 ID:jBDAM6Qx0(1) AAS
>>1
飲酒と一緒で車の運転とかその辺どうすんだろ?
しかもあの独特の酩酊具合は家で父ちゃん母ちゃんがラリってたら
子供の教育に恐ろしく悪いと思うんだけど
728: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:28 ID:rCWjdZlc0(12/16) AAS
合法だからと安心して手を出して
どれだけの人間が不幸になったんだ?タバコとアルコールは
何人の人が殺されたんだよタバコとアルコールに
人類史上最も人を殺した麻薬No. 1とNo.2が合法なのに他の麻薬を規制なんか出来るかよ
729(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:29 ID:FVe2M2qn0(46/73) AAS
>>721
法律や裁判に
間違いが無い。という
幻想から醒めたら教えてね。
そして後出しにはなりますが
当該の内容は有効な資格を有する、とある弁護士が法に基づいて政府に提出した文書からの引用なんです。
法律の専門家も医療の専門家も、大麻の議論でのその意見は大切な価値がありますよ。
もちろんキミみたいなのにも「比較的に」価値は低いにせよ、意見は意見であろうな。
730: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:31 ID:mPqqUj3m0(60/67) AAS
>>722
大麻はタバコのように四六時中吸うものではないので一概には比較できない。
しかし、コロラド州などの合法州では、税込で1000円/g前後で販売されている。
>>1のカナダでは、税込で700円/g前後で販売される予定。
合法化されたウルグアイでは無税で100円/gで販売されている。
非合法の日本では、5000円/g前後で密売されている。
合法化されて、合法州/国と同等の価格になれば非合法組織は太刀打ちできない。
1gでどのくらい嗜めるかと言うと細巻きのジョイント2本分くらい。
ビールに換算すると中瓶2本くらいと思えば良い。
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