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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part97【社労士】 (1002レス)
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532
: 2024/12/09(月)16:28
ID:ElQcenst(4/5)
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532: [sage] 2024/12/09(月) 16:28:37.07 ID:ElQcenst 4 補佐人として裁判所に出頭し陳述する範囲を拡大するべきではない また、社会保険労務士は、当事者対立構造を前提とするプロフェッションとしての関与方法についての 職業倫理も含めた教育訓練を受けていない。 弁護士は、日々紛争解決に携わるため、司法修習等において紛争解決の教育訓練を経て、 自らの能力を向上させているが、社会保険労務士の通常の職務はそういった教育訓練の過程を経て 資格が付与される訳でもなく、業務も行政補助的なものが中心であり、 紛争解決に関する日常的な経験の積み重ねも期待できない。 そのため、社会保険労務士が紛争に関与したならば、最終的な労使紛争の解決が図られる裁判手続きや 労働委員会手続における終局な紛争解決の道筋を正確に把握することができず、紛争を拡大させたり、 紛争解決の過程で自らの依頼者を適切に説得すべき場面でこれをできないことから紛争を混乱させ、 解決を長引かせたり、依頼者にとって不利益な対応や利益相反的行為により紛争解決において 本来課されるべき職業倫理違反を犯す危険が格段に大きい。 本改正案のうち③は、その内容が定かではないが、 裁判所において弁護士の補佐人として出廷し陳述をすることについて、労働・社会保険法令に関して、 社会保険労務士を必要とする場面が存在するとの立法事実は存在しない。 社会保険労務士が関与する可能性のある事案はほとんどが労働事件であり、 この分野は伝統的に弁護士が代理人として活動し、数多くの判例法理を積み重ねてきた分野であって、 弁護士が相当数増員された現在では、従前にもまして、社会保険労務士の関与を認める必要性がない。 紛争解決のプロフェッションでない社会保険労務士の裁判や労働審判、調停手続きへの関与は、 紛争解決を阻害する弊害の方が大きいと言わざるを得ず、認められるべきではない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1730814103/532
4 補佐人として裁判所に出頭し陳述する範囲を拡大するべきではない また社会保険労務士は当事者対立構造を前提とするプロフェッションとしての関与方法についての 職業倫理も含めた教育訓練を受けていない 弁護士は日紛争解決に携わるため司法修習等において紛争解決の教育訓練を経て 自らの能力を向上させているが社会保険労務士の通常の職務はそういった教育訓練の過程を経て 資格が付与される訳でもなく業務も行政補助的なものが中心であり 紛争解決に関する日常的な経験の積み重ねも期待できない そのため社会保険労務士が紛争に関与したならば最終的な労使紛争の解決が図られる裁判手続きや 労働委員会手続における終局な紛争解決の道筋を正確に把握することができず紛争を拡大させたり 紛争解決の過程で自らの依頼者を適切に説得すべき場面でこれをできないことから紛争を混乱させ 解決を長引かせたり依頼者にとって不利益な対応や利益相反的行為により紛争解決において 本来課されるべき職業倫理違反を犯す危険が格段に大きい 本改正案のうちはその内容が定かではないが 裁判所において弁護士の補佐人として出廷し陳述をすることについて労働社会保険法令に関して 社会保険労務士を必要とする場面が存在するとの立法事実は存在しない 社会保険労務士が関与する可能性のある事案はほとんどが労働事件であり この分野は伝統的に弁護士が代理人として活動し数多くの判例法理を積み重ねてきた分野であって 弁護士が相当数増員された現在では従前にもまして社会保険労務士の関与を認める必要性がない 紛争解決のプロフェッションでない社会保険労務士の裁判や労働審判調停手続きへの関与は 紛争解決を阻害する弊害の方が大きいと言わざるを得ず認められるべきではない
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