日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (546レス)
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90
(1): 2017/01/22(日)16:47 ID:6pKq2guY(3/5) AAS
>>89
エー加減にしてください。読解力、論理的思考力を身に着けてください。
貴方の引用した部分は、美濃部が天皇主権等の”主権”を法学上の概念と考えていたことを
否定するものではない。
あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。

『日本国法学』『法の本質』『新憲法逐条解説』等を読めばわかるが、
美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) p.9より引用
国民が新憲法の制定者であるということは、主権即ち国の最高権力が
国民に属することを前提とする。
省7
93
(1): 2017/01/22(日)21:16 ID:8385p/aV(3/3) AAS
>>90
> あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。
> 美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

 此の二文は明かに矛盾してゐるのだが(嗤)。
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