日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (546レス)
上
下
前
次
1-
新
94
(2)
: 2017/01/22(日)22:13
ID:6pKq2guY(5/5)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
94: [] 2017/01/22(日) 22:13:13.35 ID:6pKq2guY 美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) pp.9-10 國民の主権は新憲法に依り始めて与へられたものでなく、 新憲法の制定以前から既に与へられてゐたものでなければならぬ。 (中略) 同宣言(筆者注 ポツダム宣言のこと)の受諾に基づき舊憲法は 覆へされて、最終の日本國政府の形態を決定すべき力、 換言すれば新憲法の制定権は國民に属することが定められ、 その限度に於いて主権が國民に移されたのである。 それは舊憲法の下に於いて行はれたのであるが、 憲法に適合した適法の行為ではなくして、憲法を超越し之を破壊した革命的行為であり、 敗戦の結果は憲法違反であるに拘らず之を受諾するの餘儀なきに至らしめたのである。 (引用おわり) まさに八月革命説です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/94
美濃部達吉新憲法逐条解説日本評論社 年 民の主権は新憲法に依り始めて与へられたものでなく 新憲法の制定以前から既に与へられてゐたものでなければならぬ 中略 同宣言筆者注 ポツダム宣言のことの受諾に基づき憲法は 覆へされて最終の日本政府の形態を決定すべき力 換言すれば新憲法の制定権は民に属することが定められ その限度に於いて主権が民に移されたのである それは憲法の下に於いて行はれたのであるが 憲法に適合した適法の行為ではなくして憲法を超越し之を破壊した革命的行為であり 敗戦の結果は憲法違反であるに拘らず之を受諾するの儀なきに至らしめたのである 引用おわり まさに八月革命説です
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 452 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.047s