日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (546レス)
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14: [] 2015/07/16(木) 12:24:19.57 ID:pTmkBY0x 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、 憲法の改正は容易に之を行ふべからず。 然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。 又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、 憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。 憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。 故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、 若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、 既に社會的の事實として國體の變更ありたるものにして、社會的既遂の事實を新憲法に於て宣言せるのみ。 新憲法によりて、新に國體を決定したるもにあらざるなり。」 國法學第二編・憲法篇、箸?C水澄博士 倉山氏は帝國憲法の議論に際して此の?C水澄博士を取上げる縡屡ありと雖も、實は倉山氏の憲法論は此の?C水博士の憲法觀とは全く眞逆である。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/14
憲法は家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして治の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに 憲法の改正は容易に之を行ふべからず 然れどもに述べたるが如く形式的の成文憲法中には憲法の質を有せざる規定無きにあらず 又質的意義に於ける憲法とも其の事の末節にするものは時宜によりて更することを便宜とするを以て 憲法の改正は往其の必要を見るものとす にに述べたるが如くは歴史の結晶にして憲法の能く左右しうる所に在らず 憲法のにする規定は既定のを宣言せるに過ぎざるなり 故に社的事としての更せざる限りはにする憲法の規定は其の更を見ることなかるべく 若しに之を更したりとするも其の更は何等の意義をもさざるものと云ふべし 外に於て往新に憲法を作りを更したるが如き事をありとも之新憲法制定前 既に社的の事としての更ありたるものにして社的既遂の事を新憲法に於て宣言せるのみ 新憲法によりて新にを決定したるもにあらざるなり 法第二編憲法篇箸水澄博士 倉山氏は帝憲法の議論に際して此の水澄博士を取上げる屡ありともは倉山氏の憲法論は此の水博士の憲法とは全く逆である
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