統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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150
(1): 2014/10/12(日)13:21 ID:8IWM4Gc9(2/2) AAS
ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。

要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。

集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。
後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。
163
(1): 2014/11/24(月)16:06 ID:vrX07mol(1) AAS
>>149-150
外部リンク[html]:www.sankei.com

>元東京高裁部総括判事で弁護士の木谷明氏(76)も
>「記事中で、真偽不明であることにも言及しており、断定した場合よりも名誉毀損の程度は低いため、こうしたケースは日本ではあまり起訴しない」と分析、
>「起訴は報道に萎縮的効果を与えるだろう」と懸念した。

木谷元判事の見解が正しい
要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
したがって、名誉毀損罪が政治的に悪用されているのではないか、というのがポイント

理論的な話のみで済ませ、
実務的な運用まで考慮に入れてないから、君の言ってることは間違い
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