統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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217: 2014/12/15(月)10:36 ID:lTCWWzZt(1/4) AAS
>>215
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。
政策論の是非については原則として論じるつもりはない。
一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。
今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
省1
220: 2014/12/15(月)13:07 ID:lTCWWzZt(2/4) AAS
>>218-219
では、「行使しない」ことの根拠条文は?あなたの考えは?
9条2項は根拠にならないことは既に述べたとおり。
221: 2014/12/15(月)13:42 ID:lTCWWzZt(3/4) AAS
国際法と国内法の関係についてだが、二元論と一元論が対立している。
通説は一元論、つまり、両者は権利・義務にかかわりなく、相互に独立したものではなく、統一的法体系に属するというもの。
それはそれとして、何度も述べているように自衛権の場合、国際法以前の問題で、自然権と称するかどうかは別として、全ての国家に元々存在するもの。
鹿の角と同じく、明らかに存在する固有のものであり、あえて憲法に規定するまでもないもの。
いずれにしても自衛権は国内法的効力を持つ。
その点の認識の違いなのだろうか?
223(1): 2014/12/15(月)18:44 ID:lTCWWzZt(4/4) AAS
>>222
つまり、憲法上自衛権はあるが、(事実上)行使できないということ?
前にも述べたように、「戦力」や「交戦権」の否定を自衛権不行使と読みかえるのは論理の飛躍である。
つまり、「自衛権行使」は「戦力」「交戦権」保持とイコールではない。
鹿の角が「戦力」ではないのと同じである。
9条2項は戦力の保持を禁じているが、自衛権の行使までは禁じていない。
「自衛権行使」については何も述べていない。何も述べていないということは否定していないということ。
言い換えるなら、戦力を持たずに自衛権の行使はできる。
そして行使ができるということは、その前提として、(単なる形だけのものではなく)相応の実力組織を保持することもできることをも意味する。
百歩譲ってそのように読みかえるとしたら、2項修正は無意味であるということになり、
省2
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