統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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285: 2015/03/16(月)11:43 ID:ZU66SSGu(1/3) AAS
>>283
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。

法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
286: 2015/03/16(月)12:28 ID:ZU66SSGu(2/3) AAS
法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。

自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。

だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。
287: 2015/03/16(月)13:38 ID:ZU66SSGu(3/3) AAS
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。

確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
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