統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
382(1): 2015/08/05(水)00:19 ID:QR59aCfA(1/3) AAS
>>380
問題は自然科学の事象じゃない
自然科学ならば後の科学技術の発展で
自然現象の客観的な証明が可能であることは可能だろう
しかし砂川事件判決というものは自然現象ではない
約50年前に下され判決文は公開されている
憲法学者が信用できないとしても
今まで内閣法制局も含めた政府自身も
集団的自衛権どころか自衛隊の存在を正当化するのにも
砂川事件判決を持ち出したことは一度もない
省11
384(1): 2015/08/05(水)19:41 ID:QR59aCfA(2/3) AAS
>>383
新説というなら従来からの自衛隊合憲論、個別的自衛権と同じく
純粋な憲法の政府解釈の法理上の問題として説明し展開すればいい
自衛権の再検討だって大いに結構
だけど政府解釈のブラッシュアップで実現しろって話
つまり政府は、解釈変更の理由で国際情勢の変化等を挙げているが
状況変化も法解釈の変更の理由になり得ると考えるし
それを具体的例示を含めた納得感のある説明と論理で新解釈を構築すればいい
現在の法制局曰く
フルスペックの集団的自衛権は違憲、しかし自国防衛の範疇なら合憲という論理を
省4
385(1): 2015/08/05(水)19:52 ID:QR59aCfA(3/3) AAS
>>383
補足
そもそも現在の法制局長官は明確に
集団的自衛権は一般的に他国防衛であると述べているけれども
そこから切り分けて自国防衛の部分があるという説明には納得できない
集団的自衛権は他国防衛そのもので
いわば反射的効果として自国防衛になるというのが正しい理解じゃないかと考える
つまり、他国防衛と自国防衛を切り分けるものではなくて表裏一体だろう
だからフルスペックの集団的自衛権は違憲、自国防衛の部分ならば合憲という論理もおかしい
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.022s