統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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67(1): 2014/07/21(月)09:19 ID:78FY5vD+(1/4) AAS
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。
より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
68(1): 2014/07/21(月)09:29 ID:78FY5vD+(2/4) AAS
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。
憲法9条を正当に解釈せよ
外部リンク[htm]:www5d.biglobe.ne.jp
従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。
ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
69(3): 2014/07/21(月)09:43 ID:78FY5vD+(3/4) AAS
つまりこの見解だと,自衛のための戦力の保持は許されるということになり,そのような名目であるかぎり自衛隊は合憲である。
しかし,例えば,「実力組織」「自衛力」「武力」(佐藤・憲法は武力という表現を用いている)という言い方もあると思う。
そのほうが歯止めがきき,憲法9条全体の趣旨に合致するのではないかと思う。
実際に自衛の名の下で侵略戦争がなされることも多いのである。
2項はあくまでも量的規定である。
私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。
73(1): 2014/07/21(月)11:50 ID:78FY5vD+(4/4) AAS
>>71
9条が法規範であることは間違いないが,政治的に高度な判断が求められる部分なの。
だから,原則として,司法は判断を控えるべき部分だと思う。
英文を出して訳してくれという質問が多いが,辞書(英和辞典でもいい)を使って自分の頭でまず考えろと言いたい。
日弁連がやっていることも同類。非論理的な政府見解を引用しているだけで考えが見えない。
彼らに本当に国民の権利を守ることができるのだろうか。強い疑問を感じざるを得ない。
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