★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (617レス)
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(1): 2010/11/18(木)22:52 ID:KN8c2UAI(4/4) AAS
刑法第38条1項及び3項の「罪を犯す意思」は、専門家的認識を必要とせず、素人的認識

必要説が通説となっています。ですから窃盗の場合は「他人の物をとっちゃダメ」程度の認識

があれば、罪を犯す意思とみなすわけです。

国沢氏の場合、当然窃盗についての素人的認識(他者の電気を使っちゃダメ)を持っていな

がら、コンセントにプラグを挿すという行為の法的価値評価を下す際に(サービスだと)錯誤
省4
18: 2010/11/19(金)22:33 ID:sscbQMug(1) AAS
>>14
>構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。

していない

>>15
>を国沢氏に期待しているのに、その期待に反しているのです。

認識してないんだからしゃあないやろが

>>16
>の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。
省4
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