[過去ログ] 大阪偽税理士コンサル報酬7年役員賞与重加算税否認 [転載禁止]©2ch.net (116レス)
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114: 相続税全額免除 2018/05/09(水)16:39 ID:tVBZz9I60(1) AAS
事業承継税制を受けることのメリット外部リンク:tomorrowstax.com
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、
また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
下記は、事業継承税制を適用した節税効果例です。
POINT事業承継税制の節税効果
通常であれば、もらった側の受贈者Bさんは、贈与税を納税しなければなりませんが、事業承継税制を適用することで、
この贈与税は一旦猶予されます。そして、後に、Aさんが亡くなった時点で、猶予されていた贈与税は免除となります。
さらに要件を満たせば、Aさんの相続税の納税猶予がスタートします。
【前提】被相続人:先代経営者(父)A 相続人:特例後継者(長男)B、特例後継者以外(二男)C
相続財産:自社株式 5 億円、その他財産1 億円 遺産分割:自社株式→特例後継者である長男B取得、その他財産→二男C取得
省3
115: 否認されたら損害賠償請求 2018/06/19(火)08:08 ID:SU8PfzLy0(1) AAS
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入外部リンク:ksp-consulting.co.jp
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
省5
116: 2020/05/08(金)15:59 ID:BfQBcCRB0(1) AAS
大阪府三島郡島本町絡みの中田敏男は
被害者と社会に謝罪しろ!
街のダニでド腐れのクズで人間のゴミカスのままでは人生を終わりたくないだろ
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