[過去ログ] ■フットボール専用スタジアム PART267■ (1002レス)
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(1): (ワッチョイW 4306-VroD [2001:268:9bfd:1200:*]) 06/16(日)07:40 ID:WOFxMPl10(2/5) AAS
2.本事業の内容に関する事項
(4) 事業の目的及び運営方針
本競技場は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会後も長くその記憶をとどめるレガシーとして、また、すべてのアスリートの憧れの聖地として、国民に愛されるスタジアムとなることが期待されている。
これを踏まえ、本事業は、本競技場をスポーツ振興の中核拠点として運営するとともに、日々人々が集まり長く愛されるスタジアムとすることを目指し、PFI法に基づいたコンセッション方式を導入することで、民間事業者のノウハウと創意工夫を活用して、効率的な運営や利用促進による収益拡大などを図ることにより、国民の利益につなげることを目的とするものである。
運営権者(JSCから運営権の設定を受けたSPCをいう。以下同じ。)は、以下の運営方針に基づき本事業を実施するものとする。
・ナショナルスタジアムとして、陸上、サッカー、ラグビー等の国際大会、日本代表戦や全国大会の決勝戦会場等とすることで、トップアスリートの活躍の場とするとともに、広く国民がトップレベルスポーツに触れ、スポーツへの関心・参画意欲を高める機会を提供することにより、日本におけるスポーツ振興の中核拠点とする。
・加えて、トップレベルスポーツによる利用がないときでも、日々人々が集まるスタジアムとなるよう、スポーツへの参画意欲を持つ人々がスポーツを行えるイベントや、コンサート等の文化的行事等の利用に供することとする。

募集要項等への質問及び回答
項目名
事業の目的及び運営方針

質問
施設を改修し、サッカーやラグビーの球技専用スタジアムに変更するという提案自体は可能でしょうか。

回答
本事業の目的及び運営方針は募集要項2.(4)に記載しているとおりであり、球技専用スタジアムへ変更する提案は不可とします。

契約書 総則
第3条(契約の構成及び適用関係)
1 本契約は、要求水準書、募集要項等及び事業提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
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